高松高等裁判所 昭和41年(ネ)344号 判決
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〔判決理由〕二、先ず本件事故発生の状況について検討すると、<証拠>を綜合すると、次の事実を認定することができる。
(一)本件事故現場は、松山市南堀端方面から西堀端方面に至る幅員約一一・五米の平坦なアスファルト舗装道路で、事故当時はその道路南端より約一米路上に出張つた地点に高き約三米の板塀が設けられ、そのため道路の有効幅員は、約一〇・五米となつていた。本件事故現場の東方約四〇米、西方約八〇米の間は直線であつて、見透しを妨げる障害物はなかつた。
(二)本件事故当日被控訴人藤井は、車体検査を受けるため自動車検査場に赴くべく、被控訴人高津を助手席に乗せて自動三輪車を運転し、前記道路の南側を西に向つて走行中、本件事故現場附近にきしかかり、道路南側板塀から約一米程離れた路上に一時停車させ、被控訴人高津が下車して附近の人に車検場への道を尋ねたところ、方向を誤つていることが判つたので、被控訴人らは、その場から右に方向を変えて道路の北側に渡り同所の公園と松山球場との間の道を北東に進むことにした。
(三)そこで被控訴人高津が車の外で後方(東方)の安全を確認した上で自動三輪車に戻り、被控訴人藤井に「オーライ」と告げ、被控訴人藤井も、運転席の窓から顔を出して後方を確め、更にバックミラーで後方を注視し、追随進行して来る車両のないことを確認した上、方向指示器を操作して右折の合図を示し、ギアーをローに入れてゆつくりと歩行する程度の速度で約四米右前に進行し、道路方向と約四五度に向きを変えて道路の中央部附近にさしかかつたところ、西方(斜左前方)から一台の乗用車が東進して来たので、これをやりすごした上、更に右廻りに進もうとした途端、東方から西方に向つて進行して来た控訴人の運転する原動機付自転車が自動三輪車の運転席右側ドアに衝突した。
(四)なお被控訴人藤井は、右発進に際し後方(東方)の安全を確認したけれども、その後衝突に至るまでの間継続して後方を注視する措置はとつていなかつた。また右衝突当時、自動三輪車の後部から道路南側の板塀までの間にはかなりの空間があり、原動機付自転車が容易に通りうる余地が十分にあつた。
以上の事実が認められ、右認定を覆えすに足る証拠はない。
ところで控訴人は、被控訴人藤井が本件事故現場でUターンをしようとしたものである旨主張するが、前掲証拠によれば、本件事故現場附近は、前記東西に通じる道路と北東に向う道路(公園と松山球場との間の道)が鋭角を以て斜に交差する地点であり、道路交通法第二条第五号所定の交差点に該当するところ、被控訴人藤井は、東西道路から北東道路へ向つて進入すべく右折を開始したものであつて東西道路を転回(いわゆるUターン)しようとしたものではないことが認められる。また、被控訴人藤井の発進に際しての後方確認、右折合図、進行速度等の点についての証拠としては、被控訴人本人両名の供述が存するのみであることは、控訴人指摘のとおりであるけれども、右の諸点に関する被控訴人らの供述は、警察以来概ね一貫しており、別段不合理な点も認められず、格別その信憑性を疑うべき資料もない(なお控訴人は、本件事故現場の数十米手前附近以後の記憶を喪失し、従つて本件自動三輪車自体の存在も思い出せないと言うのである)。そして、前記認定に反し、被控訴人藤井が、かなりの速度で突然控訴人の進路に飛び出して来たものと認むべき資料は全くない。
三、そこで被控訴人藤井の過失の有無について判断する。
前記認定の事実によれば、被控訴人藤井は、自車の後方約四〇米の間は後続車両がないことを確認した上、右折の合図をして歩行者程度の速度で発進したものであるから、本件右折の開始にあたつては、被控訴人藤井は、自動車運転者として遵守すべき注意義務を尽したものと言うべく、同人には過失がない。控訴人は、被控訴人藤井がUターンを開始したものであるとして同人の過失の存在を主張するが、同人がUターンを開始したものでないことは前認定のとおりであり、また原審での検証の結果によれば、本件東西道路は、自動三輪車が発進を開始した地点より後方(東方)約三二米位の所から漸次南方に屈折していることが認められるけれども、本件場所は、道路交通法所定の横断、転回、右折を禁止された場所ではないから、右折自体は何ら違法ではなく、また後方道路の状況が前認定の地形であるからと言つて、右折に際し常に助手が車外誘導をなすべき注意義務があるものとは到底認められない。
次に控訴人は、被控訴人藤井が発進後、後方確認を継続していなかつた点に過失が存する旨主張する。しかし被控訴人藤井は、発進後も右折合図を続けながら歩行者程度の低速でゆつくり進行し、幅員一〇・五米の道路中央辺まで進出していたのであるから、かような場合後続車としては当然先行車の右折合図に気付き、右折車との衝突を避けるに必要な車間距離を保持すべき注意義務があり、また右折の合図をしている右折車があるときは、後続車両は右折車の進行を妨げてはならないのであるから(昭和三九年法律第九一号による改正前の道路交通法第三四条第四項)、右折車としては、後続車両が右のような注意義務を遵守するであろうことを信頼して、専ら対向車や横断歩行者等に対する前方の安全を確認すべき注意義務が要求されているのであつて、特別の事情がない限り、右折合図をして徐行中の右折車の進行を妨げるべき後続車両のありうることまで予想して、常に後方の注視を継続すべき運転上の注意義務はないものと解すべきである。そして、本件事故現場の後方(東方)の地形が前認定のとおりの状況であつたことは、未だ右判断を左右するものではない。そうすると、被控訴人藤井が、本件右折開始当時に後方の安全を確認しただけで、その後は右折合図を続けて徐行し、専ら前方の安全の確認に意を用いて後方の注視を継続しなかつた点については、自動車運転者としての注意義務違背はなかつたものと言わねばならない。もつとも、成立に争のない甲第六号証によれば、被控訴人藤井は、司法警察員に対し、「この事故で考えてみますのに、私がいけなかつたと思いますことは、私が右折を始めたとき後方を見ただけで発進し、それ以後は後方の安全確認を怠つたことであります……中略……いずれにしましても私の不注意でありますので充分反省しております。」と供述していることが認められるけれども、本来過失の有無の判断は、行為を客観的に評価して判定すべきものであるところ、右被控訴人藤井の供述は、自己の行為の法的評価に関する個人的意見の陳述にすぎないのであるから、前記過失の有無の客観的判定につき何等影響を及ぼすものではない。また、<証拠>によれば、被控訴人藤井は、本件事故につき業務上過失傷害罪として罰金二万円の略式命令を受け、これを確定させたことが認められるが、右事実も本件訴訟における過失の有無の客観的判定を何等拘束するものではないこと勿論である。更に、被控訴人高津が本件損害賠償義務の存在を認めた旨の言動をなしたとしても、前記過失の有無の客観的判定を左右するものではないのみならず、右のような事実を認めるに足る証拠もない。
かえつて、前認定の事実によれば、被控訴人藤井は、右折合図を継続しながら歩行者程度の速度でゆつくり進行していたところ、その後方から原動機付自転車に乗車して西進して来た控訴人としては、少くとも先行車との間に三〇米以上の間隔があつたのであるから、ごく普通の注意を用いていたならば、当然先行車が右折中であることを予め認識し得た筈であり、従つてかような場合には交通法規に則つて右折車に衝突しない様十分な車間距離を保つて減速徐行し、或は一時停車すべきであり、或は先行車とその南側板塀との間に十分通行可能な空間が存在していたのであるから、先行車の後方を通過することも容易であつたのに(かような場合には道路交通法第二八条第一項但書により、左側追越を許されている)、控訴人の原動機付自転車が自動三輪車の運転席右横側のドアに衝突している点からみると、控訴人は前方注視義務を怠り、先行車の存在及び右折合図に気付かず、叙上の各措置をとることなく漫然道路の中央線寄りを進行した結果自動三輪車と衝突するに至つたものと認められ、結局本件事故は、控訴人の過失に基づいて発生したものであつて、被控訴人らの過失によるものではないと言わねばならない。
四、次に、<証拠>によれば、本件事故当時自動三輪車に構造上の欠陥または機能の障害がなかつたことが認められる。
五、そうすると、被控訴人らは、民法第七〇九条、第七一五条及び自動車損害賠償保障法第三条に基づく損害賠償責任を負担しないものと言わねばならないから、控訴人の本訴請求はその余の判断をなすまでもなく失当である。よつてこれと同旨の原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用の上、主文のとおり判決する。(浮田茂男 山本茂 奥村正策)